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社会福祉法人のみなさま

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社会福祉法人制度改革⑨(責任の免除①)

役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員が任務懈怠時により社会福祉法人に損害を与えた場合、法人に対し損害賠償責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①)しかし、損害賠償の免除についても規定があります。(同条4項)(役員等及び評議員に対...
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社会福祉法人制度改革⑧(任務懈怠の推定)

役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員はその任務を怠った時には社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①)理事は競業取引や利益相反取引をする場合には、理事会で承認を受けること必要で...
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社会福祉法人制度改革⑦(理事会の権限②)

理事会は経営を行う会議体ですので、強大な権限を有します。とはいえ、日常業務は理事長に委任されています。しかし、新社会福祉法では、第45条の13④で、理事に委任せずに、理事会で決議をとるべきことを列挙しています。1 重要な財産の処分及び譲受け...
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社会福祉法人制度改革⑥(理事会の権限)

理事会は、すべての理事で組織します。(新社会福祉法第45条の13①)理事会は、①社会福祉法人の業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③理事長の選定及び解職を行います。(同条②)つまり、理事会では経営者として法人の業務執行を決定する職務と...
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社会福祉法人制度改革⑤(理事の選任、解任)

理事の選任は、評議員会の決議によります。(新社会福祉法43条①)理事の任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までですが、定款で短縮することが可能です。(45条)※政令の発表後でないとわかりません...
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社会福祉法人制度改革④          (役員と役員等及び評議員等)

役員とは、理事及び監事のことをいいます。(新社会福祉法31条6項カッコ書き)したがって、また役員等とは、理事及び監事、会計監査人をさします。(新社会福祉法43条1項)また、評議員等とは、理事及び監事、会計監査人、評議員をさします。(新社会福...
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社会福祉法人制度改革③(評議員)

評議員会の開催・運営定時評議員会は、原則として理事により招集され、毎会計年度終了後一定の時期に開催されます(新社会福祉法45条の9①)。決議は、決議に加わることができる評議員の過半数出席で、出席者の過半数により決議されます(同条⑥)。但し、...
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社会福祉法人制度改革②(評議員)

評議員の任期新社会福祉法41条より、評議員の任期は4年以内ですが、定款によって6年以内までに伸長することができます。評議員の権能役員(理事・監事)と会計監査人は評議員会の決議により選任します。(新社会福祉法43条①)また評議員は、一定の事実...
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社会福祉法人制度改革①(評議員)

新社会福祉法38条により、社会福祉法人と評議員との関係は「委任」契約ですので、善管注意義務を負います。善管注意義務は、「その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意」で、義務違反になれば、「債務不履行」→「損害賠償」という...
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社会福祉法人制度改革が今日をもって始まります(衆院本会議で可決)

社会福祉法改正案が、厚生労働委員会のとおり、賛成多数で可決しました。これからは、これから政令省令を定めていきます。加速度的に社会福祉法人制度改革が始まります。            衆院インターネットテレビ