社会福祉法人制度改革②(評議員)

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評議員の任期

新社会福祉法41条より、評議員の任期は4年以内ですが、定款によって6年以内までに伸長することができます。

評議員の権能

役員(理事・監事)と会計監査人は評議員会の決議により選任します。(新社会福祉法43条①)

また評議員は、一定の事実に該当するときには、評議員会の決議により、役員と会計監査人を解任することができます。(法45条の4①Ⅱ)

評議員は強大な権限を持ちますが、「法律に定められていること」と「定款に定めた事項」に限り決議をすることができます。(法45条の8 ②)

また、評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員以外の機関が決定することができる内容の定めの定款の定めは効力を有しません。(法45条の8③)

評議員会は諮問機関から議決機関となりますが、役員をチェックする株主の位置づけでとらえたらよいでしょう。