社会福祉法人制度改革⑥(理事会の権限)

理事会は、すべての理事で組織します。(新社会福祉法第45条の13①)

理事会は、

①社会福祉法人の業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③理事長の選定及び解職を行います。(同条②)

つまり、理事会では経営者として法人の業務執行を決定する職務と、理事相互間での監督をする職務があります。

また、理事会で理事長を選任し、かつ解任しますから、その権限は強大です。(同条③)

理事長の権限は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、また、その権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することできません。(法45条の17②)

したがって、理事長の権限は、理事の中でもきわめて大きいことになります。それに対し、理事長の暴走を止めるための会議体として理事会が存在し、理事会は法人の業務執行権と各理事相互間の監督義務があるわけですから、理事の責任は極めて重大で、理事長の暴走がとめられなければ任務懈怠を問われます。

評議員は、理事を解任することは可能ですが、理事長を解任することはできません。あくまで法的な建付けとしては、理事を解任し、理事会の構成員でなくなった前理事長は理事長としての権限を失うという形になります。