理事の選任は、評議員会の決議によります。(新社会福祉法43条①)
理事の任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までですが、定款で短縮することが可能です。(45条)
※政令の発表後でないとわかりませんが、会社法の規定に準じるのであれば、会計監査人設置会社においては、評議員会における計算書類の承認または報告が、理事の任期と関連するものと想定されます。
理事の人数は6人以上が必要です。(44条③)
理事は評議員会の決議により解任ができます(45条の4)が、この点については、会社法の規定とは異なり、
理事の解任は
①職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
②心身の故障のため、職務に支障があり、又はこれに耐えないとき
のいずれかを要件とします。
評議院の権限は強いですが、理事はいつにても解任されるような規定にはなっていません。
ただし、普通決議ですので、上の要件に該当するときには、原則として、
評議員の過半数が出席し、その過半数が出席した評議員会で理事は解任されることになります。(45条の9⑥)