社会福祉法人制度改革③(評議員)

評議員会の開催・運営

定時評議員会は、原則として理事により招集され、毎会計年度終了後一定の時期に開催されます(新社会福祉法45条の9①)。

決議は、決議に加わることができる評議員の過半数出席で、出席者の過半数により決議されます(同条⑥)。

但し、次の事項は、決議に加わることができる評議員の2/3以上に当たる多数をもって決定することが必要です(同条⑦)。

1.役員解任のうち、監事の解任 2.社会福祉法人に対する役員の損賠賠償の一部免除 3.定款の変更 4.解散 5吸収合併、新設合併契約の承認など

このように考えますと、評議員会は重要な議決機関となっているということが言えます。