社会福祉法人制度改革⑨(責任の免除①)

役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員が任務懈怠時により社会福祉法人に損害を与えた場合、法人に対し損害賠償責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①)

しかし、損害賠償の免除についても規定があります。(同条4項)

(役員等及び評議員に対する全部免除)

役員等及び評議員の責任免除は、総評議員の同意が必要。

(役員等に対する一部免除:評議員会による):この場合の評議員会決議は特別決議(評議員の2/3以上の多数)

《一部免除とは》

理事長は報酬の6年分、業務執行理事・担当理事・使用人理事は4年分、それ以外の理事・監事・ 会計監査人は2年分を限度に評議員決議により免除

❶役員等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないこと。

❷理事が理事の責任免除議案を評議員会に提出するには、全監事の同意が必要であること。

❸評議員会において免除に関する事項を開示すること。

次回は定款による免除と、責任限定契約について記載します。