マイナンバーへの対応③

マイナンバーの番号通知は27年10月5日より始まります。まず初めに、マイナンバー会社事務上が必要となるのは、1月以後の離職者への源泉徴収票や雇用保険関係の届け出となるでしょう。

ですのであと少し時間があります。

一番の問題は従業員自らの「知らないこと」による流出です。

当事務所では、マイナンバーの従業員自らによる流出を避けるために、次のような文書を利用しています。必要であればお使いください。

マイナンバー制度について