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社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革(社会福祉充実計画について⑯)

社会福祉充実計画という文言が新社会福祉法55条の2で記載されています。 これは、毎会計年度末日において(1)が(2)を超える場合には、社会福祉充実計画(既存事業あるいは、新規事業の実施に関する計画)を作成し、所轄庁に提出して承認を受けねばな...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革についてのご質問について

社会福祉法人制度改革はいまだ審議途中ですので 確定的なことは申し上げられませんが、骨格はできています。 質問がございましたら、このホームページのお問合せより、 ご連絡ください。
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法改正案研修について

平成27年11月17日(火曜日)に大阪府社会福祉協議会で行います会計研修は、 社会福祉法改正案についてです。 内容は、社会福祉法改正案の重要な点を解説するということです。 重要な条文を読み込む形式で行いますので、一般的な研修とは違います。 ...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑮(評議員の資格ついて)

評議員の資格は新社会福祉法40条に記載されています。1項は当然のことが書かれていますが、 大事なのは2項以下です。 ①評議員は、役員(理事・監事)、及び職員を兼ねることができない(同条2項) ②評議員の数は定款で定めた理事の数よりも多くなけ...
社会福祉法人のみなさま

会計研修のお知らせ

平成27年10月28日(水)、11月9日(月)、11月17日(火)に、 大阪府社会福祉協議会成人部会、セルプ部会共催で 会計研修会します。その研修講師を当事務所、松野が務めます。 研修内容は次のとおりです。奮ってご参加ください。 10/28...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑭           (会計監査人の責任と権限)

会計監査人は、社会福祉法人の計算書類と計算書類の附属明細書を監査し、監査報告書を作成します。(新社会福祉法第45条の19①) 会計監査人は、財産目録、その他の政令で定める書類も監査しますが、政令が出ていないため、現時点では不明です。(同条②...
すべてのみなさまへ

決算を早くするということについて

決算を早くするということは、きわめて重要な意味を持ちます。 内容の正確さが1番だとすると、僅差で2番に来るのが速さです。 経営者の皆様はいろんなことを考えています。その時に、重要な羅針盤であるのが 会計であり、その感度のよさを示すのが速さで...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑬           (会計監査人の選任と解任)

会計監査人は、役員と同様に評議員の決議により選任します。(新社会福祉法43条①) 会計監査人は公認会計士か監査法人でなくてはなることができません。(法45条の2) 会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する会計年度の最初の定時評議員会の終結...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法等の一部を改正する法律案は継続審査になりました(H27/9/25)

タイトルのとおり、 「社会福祉法等の一部を改正する法律案」は継続審査になりました。 廃案ではなく、国会閉会中も審査を行い、次回の国会において決議をするということになりそうです。 安保法案に時間がとられすぎたんでしょうか。 次回国会が、通常国...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑫(監事の責任と権限)

監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成します。(新社会福祉法第45条の18①) 監事には次の権限が与えられています(同条③) ❶理事への報告義務 理事が不正をし又は恐れがあるみとめるとき、法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事...