社会福祉法人制度改革⑪(責任の免除③)

責任限定契約

非業務執行理事(理事長、業務執行理事、使用人理事などではない理事)、監事、会計監査人、の社会福祉法人に対する損害賠償責任は、その者が、善意かつ重大な過失がない場合には、最低責任限度額(代表理事6年、業務執行理事4年、理事・監事・会計監査人)を損賠賠償の上限とする契約を、非業務執行理事と結ぶことを定款で定めることができます。

またこの定款の変更を評議員会に提出するには全監事の同意が必要です。(当然定款変更ですから評議員会の特別決議が必要です)