社会福祉法人制度改革⑮(評議員の資格ついて)

評議員の資格は新社会福祉法40条に記載されています。1項は当然のことが書かれていますが、

大事なのは2項以下です。

①評議員は、役員(理事・監事)、及び職員を兼ねることができない(同条2項)

②評議員の数は定款で定めた理事の数よりも多くなければならない(同条3項)

③評議員は、各評議員の配偶者、三親等以内の親族、及び厚生労働省令で定める特殊関係者はダメ(同条4項)

④評議員は、役員の配偶者、三親等内の親族、各役員との厚生労働省令で定める特殊関係者はダメ(同条5項)

となっています。

×な者 理事、監事、職員、各評議員の近親者、各理事の近親者、各評議員の近親者 となります。

現行の評議員は、新社会福祉法が施行される29年4月1日の評議員にならず、それ以前に評議員が決まっている必要があります。

わかりやすく言えば、29年2月か3月中には、評議員がきめられ、29年4月以降はこの評議員が、理事を選出することになります。

また、評議員の員数は、附則第10条で社会福祉法40条3項によることなく、政令で定める規模が超えないものについては、施行日から起算して、3年を経過するまでの間は、4人以上でいよいことになっています。