障害者委託相談事業の消費税の扱い

社会福祉法人で障害者相談支援事業を受託している場合には、

障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

に記載されているとおり、消費税は課税になります

しかしながら、多くの自治体で非課税と錯誤し、消費税を追加で支払わない対応が行われておりました。この状態を令和5年7月2日 中日新聞が報道したことによりこの問題が起きています

以下はきょうされんのページより引用

d99a85effea0d10dd766ccabeff8aca2.pdf (kyosaren.or.jp)

弊所は、この問題に誠実に取り組み、

社会福祉法人の皆様のご相談を受け付けることにいたします。

本ページの問い合わせあるいはお電話を頂戴いただければご対応いたします。

また、全国規模の話ですので、いずれの地域の方のご相談もお受けいたします。