社会福祉法人のみなさま 社会福祉法人制度改革③(評議員)
評議員会の開催・運営定時評議員会は、原則として理事により招集され、毎会計年度終了後一定の時期に開催されます(新社会福祉法45条の9①)。決議は、決議に加わることができる評議員の過半数出席で、出席者の過半数により決議されます(同条⑥)。但し、...
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