社会福祉法人制度改革④ (役員と役員等及び評議員等) 社会福祉法人のみなさま 2015.08.202015.08.25 役員とは、理事及び監事のことをいいます。(新社会福祉法31条6項カッコ書き) したがって、また役員等とは、理事及び監事、会計監査人をさします。(新社会福祉法43条1項) また、評議員等とは、理事及び監事、会計監査人、評議員をさします。(新社会福祉法38条) この区分は非常に重要です。十分ご留意ください。