29年6月に提出する現況報告書は大きく変わります。
その中に、社会福祉充実残額の記載も求められます。
がしかし、それよりも私のような会計専門家としては、
「14 ガバナンスの強化・財務規律に向けた取組状況」は大きな変更だと思っています。
27年の福祉部会報告で、「会計監査人非設置法人に対する会計専門家の活用」が述べられていましたが、
その内容を詳しく書くことになっています。
当事務所は、社会福祉法人を十分知っている専門家としての役割を果たすことができます。
一般的には事務所としての関与方針は、
1 会計顧問としてのお手伝い、
2 記帳代行としてのお手伝い
があります。
しかし、当事務所は記帳代行は、当事務所と密接な関係にある、「アッドバリュー会計有限会社」がすることになります。
事務所としては記帳代行はしません。顧問契約となります。
大きな違いは、専門家が貴法人に訪問させていただくかです。
記帳代行にご興味がある方は、一度事務所にお問合せ下さい。
詳しくご説明させていただきます。
松野