社会福祉法人会計基準が厚生労働省令で定められることになりました。
施行は28年4月1日以後開始事業年度からですので、28年度決算からということになります。
また、附属明細書、財産目録の様式は社会・援護局長が示すこととなります。
このあたり、注目することが必要です。
社会福祉法人会計基準が厚生労働省令で定められることになりました。
施行は28年4月1日以後開始事業年度からですので、28年度決算からということになります。
また、附属明細書、財産目録の様式は社会・援護局長が示すこととなります。
このあたり、注目することが必要です。