R2年4月分福祉・介護職員処遇改善加算について ――延期――

新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月 15 日までに、

・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・要件を満たし算定を行う福祉・介護職員処遇改善加算等又は特定処遇改善加算の区分

を説明することで、4月サービス提供分より算定することが可能になります。
この場合、本年7月末までに計画書を提出することになります。
なお、計画書の提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うことになります。

出所:新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて(第4報)

フェイスブックページはこちら
https://www.facebook.com/matsunozeirishikouninkaikeishi/