私どもはいろんな社会福祉法人を拝見しておりますが、
やはり、評議員と理事の人選が大変なようです。
特に、新社会福祉法第40条(評議員の資格)がネックになります。
つまり次のとおりです。
①評議員は法人の役員、法人の従業員はダメ
②評議員同士あるいは、評議員と役員(理事監事)で夫婦や近しい親族関係があったらダメ
理事について(法第44条)は、施設長は含まれなければならず、各理事と配偶者や近しい親族も一定数まで認める。
となっています。
こうなりますと、施設長兼評議員はダメ、夫が理事で妻が評議員はダメです。
結果として、施設長評議員は理事に施設長理事になるか、施設長単独になるかになりますし、
夫が理事で妻が評議員の場合は、妻も理事にするか(人数制限あり)、妻が評議員を退任するか、
夫が理事を退任するかという判断になるかと思われます。
なかなか、頭を悩ますところですが、理事の改選期に合わせて移動させるのもいいかもしれません。