監査 | Audit

社会福祉法による監査 (法定監査)
特定社会福祉法人については平成29年度以後、「社会福祉法による財務諸表監査 (法定監査)」が導入されます。監査を円滑に受けるには、堅牢な内部統制の構築、運用が必要です。
当事務所は、志を同じくする公認会計士と共同監査の形で、互いに補完しあいながら、法定監査業務を遂行する体制にあります。
また、当然ながら審査についても、十分対応できる体制になっております。当事務所は、社会福祉法人に対し十分な「知識」と、「実績」を持っています。
法定監査については、ぜひ私どもにお任せください。
社会福祉法によらない監査 (任意監査)
特定社会福祉法人でなくとも、当事務所と契約していただくことにより、財務諸表監査を任意に受けることができます。任意監査においても、監査証明書は発行されます。これからの法人経営に必要な内部統制の構築と、整備、さらに運用チェックまでを指導いたします。
かならず、監査報酬以上の、透明性・効率性・適切性をお客様に提供できると考えております。
財務会計に係る態勢整備状況の点検 (会計顧問)
会計顧問による会計チェックは会計監査ではないため、監査証明書を発行することはありませんが、法人のニーズに合わせて柔軟な対応をすることができるため、監査を必要としない法人についてはこのレベルでよいと思われる法人も多いと思われます。税理士やコンサルなどによる関係チェックは、この立場で行われるものです。
しかし、そもそも監査業務の経歴があることを前提とした公認会計士の顧問と、税理士あるいはコンサルの顧問とは、「深み」という意味では異なるものと思われます。
松野・杉本監査チームのご案内
社会福祉法人関与歴17年の公認会計士と、大手監査法人勤務歴20年の公認会計士が、社会福祉法人の監査のためにがっちり手を組みました。
タッグの目的は、社会福祉法人にフィットした監査を提供するためです。
皆さんは、皆さんの事業をよく知らない公認会計士に監査してもらいますか?
それとも、皆さんの事業をよく知った公認会計士に監査してもらいますか?
松野氏へ質問

公認会計士・税理士
松野剛史(まつのたけし)
- 社会福祉法人と監査についてはどうお考えですか?
- 社会福祉法人は、そもそも社会福祉事業以外をすると、所管よりきつく注意されていた事業体。いままで、所管課よりの監査が監査でした。これからは公認会計士法上の監査が必要になります。
- 公認会計士法上の財務諸表監査とは?
-
公認会計士法上の監査は、リスク・アプローチにもとづいた監査で、適正意見であれば重要な虚偽の表示が財務諸表にないことを意見として表明します。
目的は、ステークホルダー(一番は株主です)に対し、誤った財務諸表が開示されることにより不測の損害を発生させないためです。
- 松野公認会計士及び杉本公認会計士による監査はどういったものですか?
- 私どもが公認会計士である以上、公認会計士法上の財務諸表監査です。
- では、いわゆるビッグ4の行う監査と同じことをすると考えていいのでしょうか?
-
私は税理士という立場ではありましたが、17年間の社会福祉法人に対する関与実績があります。
その間、社会福祉法人には、十分な知識のある税理士あったと自負しております。- ビッグ4のような巨大な監査法人に監査をしてもらうことの問題点は、
-
- 巨大監査法人の花形のクライアントはあくまで上場企業であり、監査法人にとっての社会福祉法人よりの監査報酬は微々たるものであるため、それほど重視していないこと。
- 彼らは社会福祉法人の特質や、成り立ちを理解していないこと。
- 監査法人に属する会計士は、そもそも数年で退職することがほとんどであるため、会計士が十分な監査をするのではなく、試験合格者が大きな役割を果たす形態であること。
- 自ら作成した監査ツールがあり、それに依拠していれば上司に認めらえるため、チェックマンがたくさんいること。
私は公認会計士としてのキャリアは長くありませんが、社会福祉法人をよく知る税理士であったと自負しております。だからこそ、このタッグは極めて有効だと思っております。ともに補完しあう関係です。
私たちの監査は、社会福祉法人をよく知った上での公認会計士法上の監査です。
わたしたちは互いに協力し、社会福祉法人というものを十分に知った上での監査を行います。
- 両会計士の役割分担はどうなりますか?
-
両会計士とも、リスク・アプローチにもとづいた監査で、適正意見であれば重要な虚偽の表示が財務諸表にないことを表明します。
ただし、両会計士の連合体にしている以上、私が、社会福祉法人特有の考え方をふまえて監査を進め、杉本が、営利企業の視点から監査を進めることになります。両者で密にすり合わせを行う関係にあるため、討議の上で改正社会福祉法に求められた、社会福祉法上求められている公認会計士としての監査意見を表明することになります。
- どうして連合体という形をとったのですか?
-
杉本会計士と私の目指すところが一致したことがとても大きな原因です。
しかし、私たちはどちらも独立した公認会計士であることを十分に尊重しあうことを大事にしました。相手を尊重するという考えから、タッグを組みました、2人でこそ、良い仕事ができるものと考えています。
杉本氏へ質問

公認会計士・税理士
杉本和也(すぎもとかずや)
- 杉本さんと監査との関連はいつからですか?
-
私は、3大監査法人の一角で約20年間監査業務及びコンサル業務を行ってきました。具体的には、国内外企業の内部統制の構築運用支援、上場企業(精密機器メーカーなど)の監査に従事してきました。
平成27年4月に独立し、会計士・税理士として研さんを積んできましたが、松野より今回のような改正社会福祉法の話を聞き、「これは自分の能力を十分に発揮できる」と考え、ともに監査業務をすることにしました。
- 内部統制の構築の支援というのは?
-
監査はその多くを内部統制に依拠することにより、効果的かつ効率的な監査を実行することができます。
そもそも、精査による監査は現代の監査ではあり得ず、結果、被監査会社が内部統制を構築することにより監査は成り立つものです。
どんな被監査会社も内部統制はもっていますが、それが規定化され、かつ思っているように運用されているかは、また別問題です。私は、内部統制構築のプロとして、適切な内部統制の構築の支援を社会福祉法人様に対し指導することが可能です。
- チームについてはどう思いますか?
-
私は監査の経験は十分ありますが、社会福祉法人というものを深く知っているわけではありません。今回、松野とタッグを組むことは望むところです。
それにより、大監査法人とは一味違った、役に立つ監査をできるものと考えています。
事務所所概要
- 松野税理士公認会計士事務所
- 〒591-8023
大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁77
サニーコート中百舌鳥301号 - TEL
- 072-350-4685
- FAX
- 072-350-4687
- URL
- addvalue-ac.co.jp
- メール
- add.value.ac@gmail.com
- 杉本会計事務所 (税理士・公認会計士)
-
〒590-0985
大阪府 堺市 堺区戎島町2-25
堂之本ビル3-C1 - TEL
- 072-233-6081
- FAX
- 072-233-6082
- URL
- http://sugimoto-cpa.com
- メール
- sugimoto-bs@hi3.enjoy.ne.jp