社会福祉充実計画について

昨日8月2日にとても重要な社会保障審議会が開かれています。

その中で、「社会福祉充実残額」の有効利用について(素案)が示されています。

社会福祉充実残額の計算は仮おきのため変更があると思われますが、次のとおりです

1会計上の純資産額ー基本金ー国庫補助金等特別積立金

2社会福祉法にもとづく事業に活用している不動産等(①~④の合計)

具体的には、

①現に活用している土地・建物・設備(就労支援事業用も含む)

②送迎車両、介護機器、生活機器、事務機器、災害備蓄

③就労のための工賃変動積立資産、使途が限定されている寄附金(基本金計上なしでもOK)

④国・自治体用により作られた基金  など

3固定資産の再取得に必要な財産(①~③の合計)

①現在の建物に係る減価償却累計額×建築単価上昇率×一般的な自己資本比率

②現在の建物に係る減価償却累計額×一般的な大規模修繕割合20%ー過去の修繕費

③設備車両等の減価償却累計額の合計額

4必要な運転資金(①及び②の合計)

①事業未収金

②年間事業活動支出の1か月分

社会福祉充実残額は1ー(2+3+4)と考えられますが、

その場合、基本金と国庫補助金等特別積立金は2と重複するものと思われます。

そうすると、基本金の内基本財産特定預金のみを、控除する形になるのかと思われます。

これからまだまだ調整があると思われますが、最終決定は29年1月になりそうです。