12/16に税制改正大綱を自民党と公明両党で公表しています
NISAや資産課税についての変更も大きいですが、インボイスについて大事なのは二点
■売り側の特例 (3年間の経過措置)
①新しく課税事業者となる事業者の消費税の上限を2割としたこと
■買う側の特例 (6年間の経過措置)
②一定の小規模事業者である場合、対価が1万円未満の課税入れについてはインボイスがなくても帳簿の保存のみで税額控除の対象とすること
これらの変更は大きいようですが、インボイスのもののの導入の流れを止めるものではありません。これで「インボイスをとらないでおこうという決断はないな」というように思います