役員とは、理事及び監事のことをいいます。(新社会福祉法31条6項カッコ書き)
したがって、また役員等とは、理事及び監事、会計監査人をさします。(新社会福祉法43条1項)
また、評議員等とは、理事及び監事、会計監査人、評議員をさします。(新社会福祉法38条)
この区分は非常に重要です。十分ご留意ください。
役員とは、理事及び監事のことをいいます。(新社会福祉法31条6項カッコ書き)
したがって、また役員等とは、理事及び監事、会計監査人をさします。(新社会福祉法43条1項)
また、評議員等とは、理事及び監事、会計監査人、評議員をさします。(新社会福祉法38条)
この区分は非常に重要です。十分ご留意ください。