社会福祉法人制度改革④          (役員と役員等及び評議員等)

役員とは、理事及び監事のことをいいます。(新社会福祉法31条6項カッコ書き)

したがって、また役員とは、理事及び監事、会計監査人をさします。(新社会福祉法43条1項)

また、評議員とは、理事及び監事、会計監査人、評議員をさします。(新社会福祉法38条)

この区分は非常に重要です。十分ご留意ください。