社会福祉法人制度改革⑬           (会計監査人の選任と解任)

会計監査人は、役員と同様に評議員の決議により選任します。(新社会福祉法43条①)

会計監査人は公認会計士か監査法人でなくてはなることができません。(法45条の2)

会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する会計年度の最初の定時評議員会の終結の時までですが、この評議員会で別段の決議がなされなければ、再任されたものとみなします。(みなし再任)

会計監査人は、評議員会の普通決議で解任できます(法45条の3②)。

また監事は、次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により会計監査人を解任できます。

❶職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

❷会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

❸心身の故障のため、職務執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

この場合、監事の互選により決められた監事は、解任の旨、及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなくてはなりません。