役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員はその任務を怠った時には社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①)
理事は競業取引や利益相反取引をする場合には、理事会で承認を受けること必要です(法第45条の16④)し、その報告を理事会にすることも必要です。この場合、競業取引や利益相反取引を行った理事、その取引を理事会ですることを決定した理事、さらに賛成した理事についても、その取引により社会福祉法人に損害が生じた場合には、任務懈怠が推定されます。(法第45条の20③)