社会福祉法人制度改革⑦(理事会の権限②)

理事会は経営を行う会議体ですので、強大な権限を有します。とはいえ、日常業務は理事長に委任されています。しかし、新社会福祉法では、第45条の13④で、理事に委任せずに、理事会で決議をとるべきことを列挙しています。

1 重要な財産の処分及び譲受け

2 多額の借財

3 重要な役割を担う職員の選任及び解任

4 従たる事業所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備(いわゆる内部統制システムの整備)←※特定の社会福祉法人は理事会で当該事項を決定する必要がある(新社会福祉法第45条の13⑤)

6 第45条の20④において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条①の規定による定款の定めに基づく第45条の20①の責任の免除(役員等又は評議員がその任務を怠ったため、社会福祉法人が損害を受けた時には、役員等及び評議員は損害賠償の責任を負いますがその責任の免除)

責任の免除についてはいくつかありますので、後日ご説明します。