社会福祉法人制度改革①(評議員)

社会福祉法人制度改革①(評議員) 社会福祉法人のみなさま
社会福祉法人制度改革①(評議員)

新社会福祉法38条により、社会福祉法人と評議員との関係は「委任」契約ですので、善管注意義務を負います。善管注意義務は、「その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意」で、義務違反になれば、「債務不履行」→「損害賠償」という流れになりかねません。

特に評議員は、今までは地域の方になっていただいていたのに、突然に注意義務違反ということになれば、探すのが大変です。

また評議員は、法44条1項のような特殊な場合でなくても次のような縛りがあります。   (法44条2項~5項)

①役員(理事・監事)は兼務できない ②理事の数より多くなければならない ③評議員のうちに各評議員についての配偶者及び三親等内の親族等がいてはならない ④評議員の中には役員の配偶者及び三親等内の親族等がいてはならない となっています。

こういった縛りから、評議員のなり手はあるのか!ということになります。

また、評議員としての識見を有する者として、わたしのような社会福祉法人に関与した経験のある税理士が挙げられています。