平成28年(来年)より、マイナンバー制度が本格的に動き出します。
番号は、個人にも法人にも付番されます。事業者にとっては対応が必要なのは個人番号です。
個人番号
個人情報の観点から、個人番号は利用範囲を
①社会保障分野②税分野③防災分野と定められています。
個人番号の通知は紙で住民票を有する者全員に届くことになります。
この、紙ベースの「通知カード」は顔写真がありません。
同時に届く、「個人番号カード交付申請書」を市町村に提出すれば、
別に「個人番号カード」を受け取ることができます。
個人番号カードは表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
裏面にマイナンバーが記載されます。
法人番号
27年10月以降国税庁長官より書面により通知されます。
法人は個人情報の観点がないため、名称・所在地・法人番号はインターネットを通じて公開されます。