よくあるご質問 | FAQ

皆様が会計や経営・税務に対してお持ちの疑問や、当事務所に寄せられる皆様からのご質問に対して
松野剛史本人がお答えいたします。
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1.わが社と事務所とのかかわりはどういった形になりますか?
- もっとも望ましいのは顧問契約です。一月に一度お会いし、気になることをお聞かせいただきます。
わたしたちは、お客様のもっとも身近な「外部」ブレーンになることを熱望しています。
経営・会計もちろんのこと、あらゆる話題について誠実に対応します。
専門職であるわたしたちの解決できることは意外と多いものです。なやみごとはなんでもご相談ください。
また、きわめて専門性が高いなやみごとでしたら、弁護士や不動産鑑定士を紹介させていただきます。
年に数度お会いする契約にも応じますが、わたしたちの本筋である「お客様と寄り添う」形態になりにくく、
かえって不自由な思いを感じている方も多いようです。目を見てコミュニケーションをとても大事にしたいと思っております。
- もっとも望ましいのは顧問契約です。一月に一度お会いし、気になることをお聞かせいただきます。
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2.コンピュータ化してしまえば、会計士などいらないと思っていますが。
- ご質問は、経理のコンピュータ化に関することと思われます。
わたしたちの集計スキルはコンピュータには遠く及びません、集計マシンとしての会計士はおっしゃるとおり不要です。しかし、わたしたちが行うのは集計ではなく「判断」なのです。お客様の環境についてはコンピュータ化されており、わたしたちが判断できる状態にあることが最も望ましいと考えます。
コンピュータの入力が仕事である会計士は仕事がなくなると思われますが、判断ができる会計士は仕事がなくなることは
ありません。
- ご質問は、経理のコンピュータ化に関することと思われます。
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3.税務調査には立ち会ってくれますか?
- 当然立ち会います。また、税務申告書に税務代理権限証書をお付けいたしますので、税務署よりわたしたちへの事前通知がございます。
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4.銀行から経営計画を作れと言われています、一緒に作ってくれませんか?
- 喜んでお手伝いさせていただきます。
経営計画を作るのはなかなかむずかしいものです、損益計画と資金計画は似て非なるものです。所長は経営革新等支援機関に認定されております。
経営者様にヒアリングしながら、ともに計画をお作りしていくことになります。
- 喜んでお手伝いさせていただきます。

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5.先代から長くお付き合いしている税理士さんがいます。高齢にもなられたし、動きも悪いので契約をそちらの事務所に代えたいのだが…
- 経営者様が税理士を変更するのは非常に勇気がいることだと存じております。特に、長く付き合った税理士との契約は解除しにくいものと推察します。
しかし、経営者様には従業員やご家族を守るという大切な責務があります。有償の顧問契約をしている以上税理士は、経営者様が大切な責務を果たすための貢献をすべきです。あってはならないことですが、税理士が自らの事務所の経営のための決算をすることが散見されます。
このようなことは、不作為の税理士による経営者殺人といっても過言ではないでしょう。わたしたちはプロとしてのスキルを有しております。
税理士本人が真剣に向き合えば、お客様の現状を一か月で把握することができます。税理士を代えることを恐れる必要はありません。
- 経営者様が税理士を変更するのは非常に勇気がいることだと存じております。特に、長く付き合った税理士との契約は解除しにくいものと推察します。
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6.社会福祉法人制度改革に向きあうために、アドバイスがほしい。少しむつかしすぎる。
- 社会福祉法人制度改革は、今までの社会福祉法人制度とは次元のちがったものです。プロの手助けが必要なのです。
わたしたちにはその準備ができています。ぜひご期待ください。
- 社会福祉法人制度改革は、今までの社会福祉法人制度とは次元のちがったものです。プロの手助けが必要なのです。
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7.公認会計士と税理士はどう違うのですか?
- 公認会計士と税理士の大きな違いは、
①監査ができるか
②希少性があるかの2点があげられます。
公認会計士は全国で40,000人程度しかいませんし、主に監査法人に属していますので、
開業している公認会計士・税理士は全国で8,500人程度(H26.3 税務統計より)しかいません。
税理士登録者数約75,000人(H27.5 現在 日税連HPより)、
弁護士登録者数約35,000人(H26.3現在 日弁連HPより)と比較しても、
その希少性をご理解していただけるものと存じます。
- 公認会計士と税理士の大きな違いは、
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8.障がい者作業所の経理は極めて特殊ですが貴事務所はできるのですか?
- 所長は、措置費の時代から支援費、自立支援費、そして法律が変更になった総合支援法、
すべての時代の障がい者施設の決算を間違いなくしてきております。
新会計基準の前の就労支援事業会計処理基準においては全国的に講演をしたこともございます。ぜひご安心して、ご相談ください。
- 所長は、措置費の時代から支援費、自立支援費、そして法律が変更になった総合支援法、