2015-09

社会福祉法人のみなさま

社会福祉法等の一部を改正する法律案は継続審査になりました(H27/9/25)

タイトルのとおり、 「社会福祉法等の一部を改正する法律案」は継続審査になりました。 廃案ではなく、国会閉会中も審査を行い、次回の国会において決議をするということになりそうです。 安保法案に時間がとられすぎたんでしょうか。 次回国会が、通常国...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑫(監事の責任と権限)

監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成します。(新社会福祉法第45条の18①) 監事には次の権限が与えられています(同条③) ❶理事への報告義務 理事が不正をし又は恐れがあるみとめるとき、法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑪(責任の免除③)

責任限定契約 非業務執行理事(理事長、業務執行理事、使用人理事などではない理事)、監事、会計監査人、の社会福祉法人に対する損害賠償責任は、その者が、善意かつ重大な過失がない場合には、最低責任限度額(代表理事6年、業務執行理事4年、理事・監事...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑩(責任の免除②)

定款にもとづく理事会による責任の免除 役員等が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合には、責任の原因の内容となった事実の内容、当該役員等の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときには、前回に記載した一部免除を限度とし...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑨(責任の免除①)

役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員が任務懈怠時により社会福祉法人に損害を与えた場合、法人に対し損害賠償責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①) しかし、損害賠償の免除についても規定があります。(同条4項) (役員等及び評議員...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑧(任務懈怠の推定)

役員等(理事、監事、会計監査人)又は評議員はその任務を怠った時には社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(新社会福祉法第45条の20①) 理事は競業取引や利益相反取引をする場合には、理事会で承認を受けること必要...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑦(理事会の権限②)

理事会は経営を行う会議体ですので、強大な権限を有します。とはいえ、日常業務は理事長に委任されています。しかし、新社会福祉法では、第45条の13④で、理事に委任せずに、理事会で決議をとるべきことを列挙しています。 1 重要な財産の処分及び譲受...
社会福祉法人のみなさま

社会福祉法人制度改革⑥(理事会の権限)

理事会は、すべての理事で組織します。(新社会福祉法第45条の13①) 理事会は、 ①社会福祉法人の業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③理事長の選定及び解職を行います。(同条②) つまり、理事会では経営者として法人の業務執行を決定する...