6月20日の事務連絡で判明したこと

厚生労働省は6.20付で事務連絡を発表しています。

実際に出回ったのは6月29日だと思いますが、約一週間前です。

この事務連絡は政令・省令ではなくまた通知でもないため、変更の可能性はありますが、

FAQまで出ていることを考えても、あまり変更があるとは思えません。

このたびの、事務連絡で非常に大事なのは、評議員についてです。

ポイントは3点です

1 評議員になれる人で厚生労働省資料で上がっていた人たちはあくまで例示であるため、強制されるものではなく、

法40条(法人であったり、成年被後見人、役員、職員、親族ダメとかいったもの)以上の規制はないということ。

2 一方の社会福祉法人が他方の社会福祉法人の評議員になってもいいこと。

また、双方が社会福祉法人であれば役員と評議員の持ち合い、役員と役員の持ち合いをしてもいいこと。

3 A社会福祉法人の理事又は評議員がB社会福祉法人の評議員の過半数を占めている場合(これを支配という)

には、B社会福祉法人は、評議員及び監事をA社会福祉法人に対し、拠出することはできないこと。

といったことです。

3番目は、支配されているものが、支配しているものに対し、物を言える立場ではないため、評議員及び監事を

させるのはおかしいという考えかと思います。

この3つは以上に重要です。ご留意ください。