障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律が国会に提出されています

障害者総合支援法の3年後の見直しが、平成27年12月に社会保障審議会障害者部会

の最終報告として出ていましたが、内容は多岐にわたり、法律になるのかどうかが疑問でした。

しかし、平成28年3月1日に、法案が国会に提出されています。

内容は、大まかには次のとおりだと考えます。

1 就労定着支援・自立生活援助を創設すること

2 自立支援給付に対する質問を都道府県知事が指定する法人に委託することができること

3 給付請求の審査を国保連に委託することができること

4 障害福祉サービスの内容や事業者、施設の運営状況に関する情報を都道府県知事は、事業者又は施設からの報告により公表しなければならないこと

5 障害児通所支援の指定について、都道府県が定める区域において支給量が必要な量に達していると認める時には指定申請について指定しないことができること。

障害者部会報告では、A型事業所と放課後デイについて問題視していましたが、放課後デイについては支給量が十分であれば指定しないということで規制がかかりました。

A型事業所は少し論点が違います。A型事業所では障害者が「雇用」されているため、障害者雇用率のアップには役割を果たしているという考えなのでしょう。

しかし、A型にも問題があります。特定障害者雇用開発助成金の問題です。昨年に大きな変更あり、一時的な増加は現時点ではなくなっております。

障害者部会報告では、むしろB型事業所においての就労実績の評価を論点として挙げていました。

これは私見ですが、A型、B型については報酬改定という形で、制度変更をしていくものと想定しております。