障害福祉サービス等情報公開システムについて

H30/4/23付で障害保健福祉部障害福祉課長の「障害福祉サービス等情報公開制度の施行について」という通知が発出されています。

法人の経営主体にかかわらず、障害福祉サービスを行っている事業者は、都道府県知事に対し(委託は可能)、報告をすることになります。
4月1日時点で事業を行っている事業者は、5月初日より報告をし、期限は7月末日です。これが9月下旬に公表されます。

公表事項については、法人の種類な事業所の場所などの基本的な部分に交じって、
損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表の公表も必要です。

運営に関しても
例えばA型事業所であれば、
主な生産活動の内容
利用者数
平均賃金
社会保険加入の有無
昇給の有無
賞与の有無
退職手当の有無
生産活動収(年間売上高)
生産活動経費
賃金支払総額
平均労働時間
離職者数
B型事業所であれば
主な生産活動の内容
平均工賃
生産活動収入(年間売上高)
生産活動経費
工賃支払総額
退所者数など
が開示対象となります。

開示制度が極めて、充実し、利用者のための事業者が生き残れることになるのかとおもいます。

松野