社会福祉法改正後初めての役員選任に向けて

社会福祉法改正後初めての理事会について
初めての理事会で誤りやすい点は2点かと思います
 
まず、監事の選任についてですが、たとえ監事が留任であったとしても、評議員会に提出する議案には現任監事の同意がいるため、決算理事会では、同意したことが確認できる議事録が必要になります。
次に、役員改選を定時評議員会後すぐに開くと思いますが、選任は一括で選任するのではなく、一人ひとり評議員会に諮ってください。
以上はとても誤りやすい点ですのでご注意ください。
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