社会福祉法人制度改革(社会福祉充実計画について⑯)

社会福祉充実計画という文言が新社会福祉法55条の2で記載されています。

これは、毎会計年度末日において(1)が(2)を超える場合には、社会福祉充実計画(既存事業あるいは、新規事業の実施に関する計画)を作成し、所轄庁に提出して承認を受けねばならないとするものです。

(1)当該会計年度の前会計年度にかかる貸借対照表の資産の部に計上した金額から負債の部に計上した額を控除して得た額

(2)基準日において現に行っている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額。

平たく言えば、昨年度の純資産額から、厚労省令で定める額を控除した額となりますが、厚労省令が現時点では明確になっていませんので、明言することはできません。

但し、一般的には次のようになると思われます。

厚労省令で定める額

①事業に活用する土地、建物等

②建物の建替、修繕に必要な資金

③必要な運転資金

④基本金・国庫補助金等特別積立金

 

不明な面が多いですが、情報が入りましたら、順次アップしていきます