社会福祉法人制度改革⑰(理事評議員の入替について)

私どもはいろんな社会福祉法人を拝見しておりますが、

やはり、評議員と理事の人選が大変なようです。

特に、新社会福祉法第40条(評議員の資格)がネックになります。

つまり次のとおりです。

①評議員は法人の役員、法人の従業員はダメ

②評議員同士あるいは、評議員と役員(理事監事)で夫婦や近しい親族関係があったらダメ

理事について(法第44条)は、施設長は含まれなければならず、各理事と配偶者や近しい親族も一定数まで認める。

となっています。

こうなりますと、施設長兼評議員はダメ、夫が理事で妻が評議員はダメです。

結果として、施設長評議員は理事に施設長理事になるか、施設長単独になるかになりますし、

夫が理事で妻が評議員の場合は、妻も理事にするか(人数制限あり)、妻が評議員を退任するか、

夫が理事を退任するかという判断になるかと思われます。

なかなか、頭を悩ますところですが、理事の改選期に合わせて移動させるのもいいかもしれません。