社会福祉法人制度改革⑩(責任の免除②)

定款にもとづく理事会による責任の免除

役員等が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合には、責任の原因の内容となった事実の内容、当該役員等の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときには、前回に記載した一部免除を限度として、理事会の決議で免除することができる旨を定款で定めることができます。

次のいずれの局面でも、監事全員の同意が必要になります。

❶責任免除の定款を案として、評議員会に提出する場合

❷責任の免除(理事の責任の免除に限る)について理事会決議を得る場合

理事会において役員等の責任を免除する旨の理事会決議をした場合には、遅滞なく理事は免除に関する事項と、免除することに異議がある場合には、一定期間内(1か月以下にはできない)に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなくてはならず、総評議員の10分の1以上の評議員が、一定期間内に異議を述べた時には、免除することはできません。