社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(VOL1)

社会福祉充実計画の承認に関するQ&A(VOL1)が2月13日付で発表されています。
このうち問28及び問30が極めて重要です。

問28 「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」については、「再取得に必要な財産」と「必要な運転資金」の合計額が、法人全体の年間事業支出を下回る場合
は、その適用を受けられるものと考えてよいのか。
(答)
貴見のとおり取り扱って差し支えない。

1 再取得に必要な財産=建物の再取得(減価償却累計額×物価上昇率×22%)+建物の修繕(減価償却累計額×30%-既修繕した額)+建物以外の減価償却累計額
2 必要な運転資金=法人全体の年間事業支出×3/12
1+2<法人全体の年間事業支出×12/12の場合には、「法人全体の年間事業支出×12/12」を適用してよいというものです。

結果として
社会福祉充実残額は、1+2<法人全体の年間事業支出×12/12 の法人(ほとんどの法人がそうだと思われます)の場合には

活用可能な財産(純資産ー基本金ー国庫補助金等特別積立金)-社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等(帳簿上の土地、建物、器具備品などなど)-法人全体の年間事業支出×12/12 が
0を超える法人のみが、社会福祉充実残額が発生するということになります。

問30はその場合の書き方ですので、最も大事なのは問28ということになります。

これは号外を打ちたいほどの変更です!!!

平成29年2月13日発出事務連絡(「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)」について)