社会福祉法人の皆様は現在決算中もしくは完了していることかと存じます。
今回お伝えしたいことは2点
さて、1「注記」の書き方の変更についてと、2「国庫補助金等特別積立金明細書」の書き方の変更についてです。
社会福祉事業のみの行っていて2様式を省略する場合
公益事業や収益事業を行っていない場合
ともに、平成31年3月29付の通知です
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社会福祉事業のみの行っていて2様式を省略する場合
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