法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税

新型コロナウイルス感染症により、2月決算法人以後の法人については、法人がその期限までに申告・納付ができない
やむを得ない理由がある場合には、申請をすることにより、期限の個別延長が認められます。

やむをえない理由とは、
1 体調不良により外出を控えている方がいること
2 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
3 感染拡大防止のため企業の干渉により在宅勤務等をしている方がいること
4 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

により通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても
感染症による影響が生じていることにより、決算作業が間に合わず、申告期限までに申告が困難なケースも該当します

個別延長すると、申告・納付がやむを得ない理由がやんだ日から2か月内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。結果として、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行うことになります。

また、個別延長手続きは、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と書くことになります。
また源泉所得税については、摘要欄に同内容を記載することになります

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ

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