「地域における公益的な取組」について

改正社会福祉法では、似たものとして次の言葉があります。

1地域における公益的な取組(法第24条第2項)

2地域公益事業(法第55条の2第4項第2号)

経営協の研修会などでも

1はフローからの拠出で充実残額の有無を問わないもの→費用の有無は問わない

2はストックからの拠出で充実残額ありの場合のみ発生し、充実計画の承認必要→費用の発生を必要とするといったものでした。

今般出た通知「社援基発第0601第1号」では、限定されるものではないとしながらも、「地域公益事業」と「地域における公益的な取組」の差を示しています。

そもそも、法55条の2における社会福祉充実計画は次の順番で投下すべきとしています。

1 社会福祉事業(職員の処遇の改善を含む)

2 地域公益事業

3 その他の公益事業

この中での、地域公益事業とその他の公益事業の例示がでてますので、この通知はきわめて大事な

通知ということができます。

地域における公益的な取組